〔事業の目的〕
第1条 一般社団法人療養生活支援協議会が設置する「訪問看護ステーションあかり」(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下、「看護師」という。)が、老人及び難病患者、心身障害者(児)等並びに要介護状態又は要支援状態にある者で、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要性を認めた方(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な訪問看護及び介護予防訪問看護を提供することを目的とする。
〔運営の方針〕
第2条 事業所の看護師は、要介護状態又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、全体的な心身機能の維持、回復を図るとともに、生活の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2. 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
〔事業所の名称〕
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 訪問看護ステーションあかり
(2)所在地 札幌市中央区南9条西3丁目10-97 札幌KSビル803
〔職員の種類、員数及び職務内容〕
第4条 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。(指定訪問看護と指定介護予防訪問看護を兼務)
(1)管理者 1名(常勤・兼務)
管理者は、事業所に勤務する従業員の管理及び指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用申し込みにかかる調整、業務の実施状況把握その他の管理を一元的に行う。
(2)看護職員 11名(常勤兼務1名・常勤専従6名・非常勤専従4名)
理学療法士 1名(常勤専従1名)
作業療法士 2名(常勤専従1名・非常勤専従1名)
言語聴覚士 2名(常勤専従1名・非常勤専従1名)
職員は、訪問看護計画書又は介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は介護予防訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に当たる。
〔営業日及び営業時間〕
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
但し、年始12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9時00分から18時00分までとする。
〔訪問看護の利用時間及び利用回数〕
第6条 居宅サービス計画に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
2.介護保険の被保険者が医療保険適用となる場合は、末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める
疾病の利用者及び急性憎悪等による特別訪問看護指示書を交付された利用者が対象である。
但し医療保険適用となる場合は除く。
〔訪問看護の提供方法〕
第7条 訪問看護の提供方法は次の通りとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師(主治医)に申し出て、医師がステーションに交付した指示書により、看護計画を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションからきょたき介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村、関係機関に調整などを求め対応する。
〔訪問看護及び介護予防訪問看護の内容〕
第8条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は以下とおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) リハビリテーション
(3) 清拭・洗髪・入浴等による清潔の保持
(4) 食事及び排泄等日常生活の世話
(5) ターミナルケア
(6) 認知症患者の看護
(7) 療養生活や介護方法の指導
(8) 褥瘡の予防・処置
(9) カテーテルの管理
(10)その他医師の指示による医療処置
〔利用料金〕
第9条 介護保険法による指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供する場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護及び介護予防訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
2. 介護保険法による指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合において、第9条に定める通常の業務の実施区域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。
ただし、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)実施地域を超えた地点から往復7km未満 200円
(2)実施地域を超えた地点から往復7km以上 500円
3. 老人保健法及び健康保険法等による指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供したときは、基本料金として老人保健法に規定する基本利用料及び健康保険法等に定める自己負担金の支払いを、また、その他の利用料として、次に掲げる料金を利用者から受け取るものとする。
(1)超過料金 (1時間まで) 1,300円
(2)時間外料金 (2時間まで) 3,200円
(3)交通費 公共交通機関利用 実費
ステーション車利用(往復7km未満) 200円
ステーション車利用(往復7km以上) 500円
タクシー利用(営業日以外及び時間外) 実費
(4)おむつ等の費用 実費
4. 前2項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けるものとする。
〔領収書の交付〕
第10条利用料の支払いを受けたときは、それぞれの費用ごとに区別して記載した領収書を利用者に交付する。
〔通常の事業の実施区域〕
第11条 通常の事業の実施区域は、札幌市全区・北広島市とする。
〔緊急時における対処方法〕
第12条 看護師は、訪問看護及び介護予防訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が発生したときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2. 看護師は前項について、しかるべき処置をした場合、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
〔相談・苦情対応〕
第13条ステーションは利用者からの相談、苦情などに対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情の内容等に対し、迅速に対応する。
2.ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
〔事故処理〕
第14条ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族などに連絡を取るとともに、必要な措置を講じる。
2.ステーションは、、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、その完結の日
から2年間保存する。
3.ステーションは、利用者に賠償すべき自己が発生した場合には、賠償責任を速やかに行う。
〔その他運営事項についての留意事項〕
第15条 従業者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を決して他に漏らさない。
2. 従業者であったものに、業務上知り得た利用者又は、家族の秘密を保持させるために、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を、従業者との契約に明記する。
3. この規定に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は別に定めるものとする。
〔虐待の防止のための措置に関する事項〕
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置の活用可能)を年1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に十分に周知する。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待防止のための研修を年1回以上実施する。
(4) 第3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) 身体拘束について、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、それを行ってはならない。身体拘束等を行う場合は、その理由、その状況に関して記録する。
〔従業者の就業環境の確保について〕
第17条 事業所は適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えた物により従業者の就業環境が害されることを帽子するため以下の措置を講ずる。
(1) 事業所はハラスメントに関する組織の規定について周知・啓発を行う。
(2) 相談等に応じ適切に対応するために必要な体制を整備する。
(3) 事業鋪が必要な措置を講じるにあたっては「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
(厚生労働省)等を参考にして取り組む。
2.事業所は利用者等からの常識の範囲を超えた要求や言動に対して、従業者の人権を守るため組織
的に対応する。
〔業務継続計画の策定等〕
第18条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実
施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じる。
2.事業所は従業者に対しぎょむ継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回
以上実施する。
3.事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
〔感染症の予防及びまん延の防止のための措置〕
第19条 事業所は、当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置などを活用して行うことができるものとする。)を概ね6か月に1回は開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を年1回以上実施する。
附則
この規定は、平成30年5月1日より施行する。
令和6年6月1日 改定